2014-04-08 第186回国会 参議院 内閣委員会 第8号
労使が公正な職場秩序の確立を通じて常に業務についての疑問や問題点を協議して事務内容等を不断に見直すことは、国民の視点に立った公務運営を図ることの重要性に寄与するものであるというふうにも考えております。まさに自律的労使関係制度が今後の厳しい行財政運営の基盤となるものと信じるところでございます。
労使が公正な職場秩序の確立を通じて常に業務についての疑問や問題点を協議して事務内容等を不断に見直すことは、国民の視点に立った公務運営を図ることの重要性に寄与するものであるというふうにも考えております。まさに自律的労使関係制度が今後の厳しい行財政運営の基盤となるものと信じるところでございます。
これまでの事務局における取組でございますけれども、セクシュアルハラスメントにつきましては、個人の尊厳と人格を不当に侵害するほか、職員の勤務能率や職場秩序に悪影響を与える重要な問題と考えておりまして、これまで、平成十一年六月二十九日に参議院事務局職員のセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する件を定め、当該規定を周知徹底するため、新規採用職員、係長、課長補佐を対象に研修を定期的に実施してきたところでございます
今回改正は長く延びるということは、通常の職場において通常労働者、派遣労働者、更にはパート労働者が混在をしていく、その中で、これは企業の生産性、職場秩序も含めてどう高めていくかというのは、これは実に非常に重要な課題であります。そういう意味で、派遣先の労使関係が持っている割合というのは非常に重要な問題であるというふうに思っております。
この規定は、必ずしも起訴された職員が有罪であることを前提とするものではございませんが、身柄拘束中の者は当然職務には従事できないというわけでありまして、そうでない場合であっても、起訴されたまま職務に従事させることは、公務に対する国民の信頼をさらに失わせ、かつ職場秩序を乱すおそれがあることから休職処分とすることができることにしたというわけでございます。
また、企業にとりましても、職場秩序や円滑な業務の遂行を阻害し、社会的評価に影響を与える問題であります。このため、男女雇用機会均等法におきまして、事業主は職場におけるセクシュアルハラスメント防止のために雇用管理上必要な配慮をしなければならないとされており、配慮すべき事項については指針が定められております。 具体的には、二つ目の枠をごらんいただきたいと思います。
資料四を見ていただきますとわかるように、職員を指導対象とした理由、選定理由、こういうところに、「国家公務員法の義務規定に違反し職場秩序を乱すおそれのある者」、こういうふうなことが書いてあります。そして、その下に指導事項がずらっと並んでいるわけです。その中身を見ますと、ほとんどが労働組合の情報宣伝紙の配布だとかあるいは署長交渉出席だとか要求書提出、そういう項目が次々と並んでまいります。
○政府委員(秦野裕君) ただいまの先生お話しございました案件でございますが、JR東海の方で、社内の規則あるいは規定等に違反しまして職場秩序を素乱する行為があったということで、ただいま先生お話しございましたように、ことしの九月にこれに関係いたしました社員に対しまして解雇を含む懲戒処分を行ったということは私どもも承知しておるところでございます。
そして、全国税を敵視して、 全国税の本質は、過激な行動により職場を混乱に陥れた昭和三十年代と全く変わっていないので、日常の平穏さに安住することなく、職場秩序を維持するための適切かつ的確な対応がとれるよう、日ごろから庁との連絡を密にするとともに、署の指導についてもよろしくお願いします。 こう言っている。これが第一です。 第二がまたけしからぬことを言っておる。
むしろ個々の企業内における労使のあり方、職場秩序の問題としてとらえるならば、これはおのずから別の論議はございますけれども、資格の有無という点から私は今の御意見には従いかねる感じを持っております。
その真因は、一方において積年にわたる政治的・経営的・財政的破綻に求めることができると同時に、労使双方の自主性のなさ、職場秩序の破壊、暴力の横行、勤労意欲の喪失など、内部要因も見のがすことはできない。」、このような宣言を昭和五十年三月四日に出したのであります。この前後、我が家にいろいろな抗議文、抗議電報が参りました。
○杉浦説明員 これからの現場への指示は、先ほど申し上げましたように安全の確立と職場秩序の確立、この二つに絞られると思います。 私も今まで各地へ参りまして、現場の諸君とその都度いろんな話をいたしております。なかなか意を尽くせませんが、やはりこういう改革のときであります。
そういう中で、九州総局の自動車営業所におきまして、先生のお話につきましては私、今具体的に資料を持っておりませんので明確なお答えになるかどうか、その辺はあれでございますけれども、いずれにいたしましても、職場秩序を乱したということで鹿児島なりあるいは直方の自動車営業所で処分が行われたものというふうに思っておるところでございます。
ただ、先生今おっしゃったような点につきましては、私どもが聞いているところでは、職場秩序を乱したり上司に対して暴言を吐いたり、そういったような状況の中できちんと規律を正すためにそれなりの措置をしたというふうに私どもといたしましては聞いておるところでございます。
当時は、私どもの仕事にいたしましても郵便物を毎日完配をするというようなことに大変精力を費やしておりましたし、職場秩序、服務規律を守るというようなことにも、大変職場が荒れておりまして管理者が苦労をいたしておったわけでありまして、そういうことに大変、労務管理も力を注がなければならない、いわば組合対策というようなものが強く出ておったわけでありますが、その後、郵政事業をめぐる社会経済環境も大変変わってまいりまして
私は同会議において、人事院勧告を尊重するという基本姿勢に立ち、労働基本権の制約、これまで維持されてきた良好な労使関係、職員の生活及び士気への影響、職場秩序の維持等の観点から、勧告の実施に向けて最大限の努力を払うべきことを繰り返し繰り返し申し上げてまいりました。
○三坂説明員 現場の管理職が日々の業務を遂行する上でいろいろその御苦労があるわけでございますが、それは先ほど申しましたように、業務の波動もございますし、災害、事故等の場合もございますし、あるいは合理化を消化するために大変遅くまで働く、あるいはその職場秩序を維持するために非常に遅くまで働くというようなことがございますわけで、それらに応じてこの特別加算額を支給しておるわけでございます。
過去におきまして、現場協議制度がございました際に、職場でトラブルが頻発いたしまして、そのために現場管理職が非常な過重労働でもって、組合等からつるし上げられるために管理職希望者が減るというふうな事態がございまして、事実、系統によりますが、北海道の運転系統でありますとか九州では若干管理者の希望者が少ないという事態があったのでございますが、しかしここのところ、先ほど総裁も申しましたように、全国的に職場秩序
しかしながら、それはごく限られた一部の地区においてあったと聞いておりまして、私ども実情は各地方建設局からいろいろ聴取いたしておりまして、正常な労使関係のもとで職場秩序の維持が行われるように、今後とも努力していきたいというふうに考えております。
しかし、長年にわたって人事院勧告制度は完熟した制度として労使関係の安定、職場秩序の確立に大きく寄与してまいっております。これにかわり得る制度はいまのところないと考えます。そうとすれば、人勧制度を尊重し、勧告の実施に最善の努力をするのが民主社会の基本ルールではないでしょうか。人勧制度の見直しも言われておりますが、総理はどうお考えになっておられますか。
輸送体系の変革によりまして、シェアが変遷している、縮小しているということはもちろんでございますが、国鉄の職場秩序につきまして、あれでいいのかという声もあるのであります。 また、その財政一点とってみましても、五十七年度末の長期負債は十八兆円を上回っております。単年度の赤字は二兆円であります。
その解雇が争われている事件で、会社側が事情として職場秩序違反がありましたというようなことを言いますと、いや、それが問題だ、それが争点だと言って、職権的に争点を設定してしまう。これは、民事訴訟法の当事者主義の原則というものを根本から理解していない。これは具体的な事件を言いますと、私どもちょっといろいろ差し支えがあるから、一般論としてこの傾向を申し上げておる。